上田市議会 2018-06-25 06月04日-趣旨説明-01号
この法律では、住環境の悪化につながる場合に限り県による民泊営業の規制がかけられるもので、上田市では交通渋滞等のおそれのある菅平高原、別所温泉、鹿教湯温泉における制限区域と期間の要望を県に対し行ってまいりましたが、県内の民泊の営業制限を検討する県の評価委員会において、このほどその内容が認められたところであります。
この法律では、住環境の悪化につながる場合に限り県による民泊営業の規制がかけられるもので、上田市では交通渋滞等のおそれのある菅平高原、別所温泉、鹿教湯温泉における制限区域と期間の要望を県に対し行ってまいりましたが、県内の民泊の営業制限を検討する県の評価委員会において、このほどその内容が認められたところであります。
◆2番(清水秀三郎) それでは、民泊営業規制についてお伺いさせていただきます。 住宅で宿泊料を取って人を宿泊させる、いわゆる民泊に適正な運営を確保させるための法律、住宅宿泊事業法(民泊新法)が今月15日に施行されます。もともとお客様を宿泊させることについては、立派な旅館業法という法律があり、それに沿ってホテル、旅館は経営をしております。過去には、ホテル、旅館が火事を出し、人身事故を起こしました。
長野県は、一般住宅に有料で客を泊める民泊の営業ルールを定めた住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法の来年6月施行に備え、民泊営業日数を制限する条例案を県会2月定例会に提出する方針であります。民泊新法では、事前に届出を行うことで年間180日以内に限り民泊運営を行うことができるようになる一方で、自治体ごとに条例を制定することで厳しい規制をかけ、営業可能日数を更に短縮させることが可能になります。
この法律でございますが、民泊事業を営もうとする者が都道府県等に届出をし、今後定められる基準等を満たした場合、年間180日を上限として民泊営業を可能とするものでございます。 農家民泊ということでご質問いただいているところでございますが、民泊新法に基づいて農家が行う民泊のこととしてお答えをさせていただきます。
都道府県に届け出た家主は、年180日以内で一般住宅に有料で客を泊める、いわゆる民泊営業が可能になるというふうに報道されております。市内の旅館事業者にも一定の配慮が必要であると思われます。また、一度に多くの宿泊者を泊めることができる第三セクターである須坂温泉のことについてお伺いしたいわけでございます。